文字色を黒、背景色を白にする

2022年 豊中市長選挙 公開質問状

豊中障害フォーラム(TDF)

このページは、2022年4月10日(日曜)告示、4月17日(日曜)投開票の豊中市長選挙の立候補予定者に対して行う公開質問状を掲載しています。

各市長候補のみなさまへ

このたびは『豊中市障害者差別禁止条例の制定及び障害施策』に関する公開質問状へのご回答ありがとうございました。

2006年12月に国連で「障害者権利条約」が採択され、日本政府は、2007年9月に条約に署名し、批准に向けて国内法の整備を進めました。2014年1月にようやく条約を批准し、2016年4月「障害者差別解消法」が施行されました。しかし、障害者市民が差別を受ける状況はすぐに解消されるわけもなく、我が豊中市においては2017年に制定された地区計画の一部が、障害者市民のためのグループホーム設置が認められない内容となったことは、地域で生活する障害者市民や家族、またその支援者にとって、当たり前の生活を送ることさえ、いかに難しいことか、不安を覚えるできごとでした。私たち豊中障害フォーラム(TDF)はその問題をきっかけに勉強会を立ち上げ、問題意識を共有し、決して差別を許さない豊中市になることを願い活動しています。

私たちは、豊中市においても障害者差別禁止条例の制定が必要と考えています。そこで各候補者の方々に障害者差別禁止条例の制定について及びその他、障害者施策についてのお考えをお伺いしたく、公開質問状へのご協力をお願いいたしました。

お忙しい中、ご協力いただいた候補者の方々へ感謝申し上げます。

豊中障害フォーラム



今回は無投票でしたので、唯一の立候補者だった長内繁樹さんのご回答をこちらに掲載します。


回答は、以下の通りです。

  1. 豊中市における障害者差別禁止条例の制定について
    日本政府は、2014年1月20日、国連の「障害者権利条約」を批准しました。また、2016年4月には、「障害者差別解消法」「改正障害者雇用促進法」が施行され、障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられました。しかしまだそれらの法の趣旨が社会に根付いておらず、障害のある市民が差別を受ける状況は続いています。
    また近年、聴覚に障害のある人たちの言語としての「手話」を公式言語として制定する市が増えてきております。
    こうした状況のもとで、豊中市としても「障害者権利条約」の理念を具体化していくための障害者差別禁止条例の制定など積極的な対応が求められますが、以下どのようにお考えですか。
    1. 豊中市における「障害者差別禁止条例」の制定の必要性について、どのようにお考えですか。
      1. その他(                                              )
      その理由:障害者差別解消を実現する地域共生社会の実現をめざし、実効性のある方策を進めていきます。方法としては、横断的な差別解消・権利擁護等の取り組み、中核的な相談支援窓口の設置、市内店舗等の合理的配慮への支援などがあり、当事者・関係主体の皆さんの意見を聴き制度化・事業化を図っていきます。また、引き続き、本市「人権擁護都市宣言」「人権文化のまちづくりをすすめる条例」および「大阪府障がい者差別解消条例」にもとづき、大阪府をはじめとする関係機関と連携しながら障害者差別解消に関する普及啓発事業実施、差別解消支援地域協議会を着実に運営し、共に学び共に育ち、共に暮らすまちづくりを進めていきます。
    2. 豊中市において策定された「手話言語アクションプラン」を今後どのように推進してくお考えですか。
      1. 豊中市として、手話言語アクションプランをより推進していくべき
      その理由:本市では「大阪府手話言語条例」を根拠とし、手話が言語であるという認識に基づき、手話言語の理解および普及について総合的かつ計画的に施策を推進するため、令和2年(2020年)2月に、令和5年度末までを実施期間とした「豊中市手話言語アクションプラン」を策定しました。本プランでは「『手話=言語』の理解を広める」「手話を習得・手話で発信する土台をつくる」を基本目標に、施策の推進を行っています。本プランの終了に合わせ「第2期豊中市手話言語アクションプラン」を策定し、プランの進捗状況をふまえ、段階的に基本目標を再設定しながら、更なる手話の理解および普及を行っていきます。
  2. 地区計画におけるグループホーム問題について
    一部の地区計画において、地域で「障害者グループホーム」等の設置が難しくなり、罰則規定のある「地区計画条例」で法的根拠を付けられ設置ができなくなりました。一部条例改正によって解消されましたが、未だにその規定が残る地区もあります。私たちは障害があることが理由で、その地域で居住できないというのは差別であると考えています。グループホームを設置できない地区計画及び「地区計画条例」について、今後どのようにすべきとお考えですか。
    1. その他(市民のだれもが障害の有無に関係なく、住み慣れた自宅や地域、ご本人が望む環境で自分らしく暮らしたいという意思は、尊重されるものと考えます。地区計画により障害者グループホームが設置できないという制限が解消できるよう、取り組んでまいります)
  3. 障害者市民の地域生活について
    障害のある市民が家族と離れて自立して暮らす際、グループホームだけでなく、ホームヘルパーを利用して地域で一人暮らしをされている方が多くおられます。この傾向は、今後増加していくことが想定されます。しかし現在の豊中市のガイドラインでは、24時間介護を必要とする障害のある市民に対して原則1日あたり最大17時間の支給決定しかされていません。したがって残りの7時間は自費に頼らざるを得ず、大きな負担を強いられています。24時間介護を必要とする障害のある市民が地域で安心して生活していくために必要な支援サービスの支給決定について、どのようにお考えですか。
    現在、本市ではガイドラインに基づき、定型基準を超える障害福祉サービスの支給量については、1日21時間を上限として、本人の状態、介護者の状況、日中の生活状況等を踏まえて決定しています。なお、令和4年度からは、ALS・筋ジストロフィー等の全身性障害者で、人工呼吸器等を装着しているため一人で過ごすと命の危険がある場合には、個別の事情を勘案し1日21時間を超える支給量決定を可能とするガイドライン見直しを行いました。これにより、医療的ケアが必要な重度障害のある方の、更なる支援につながるものと考えています。
  4. 施策運営における障害当事者の参画について
    豊中市の施策運営において、障害当事者が参画し評価する障害者施策推進協議会の設置など、障害福祉分野にようやく当事者参加が実現していることは大いに評価しております。今後、障害福祉分野以外の市政全般の施策に障害のある市民が参画すること及び、当事者市民による政策評価の仕組みについて、どのようにお考えですか。
    1. もっと当事者の参画と評価の機会を増やす仕組みが必要である
    その理由:施策運営への市民参画と評価は障害の有無に限らず進めていくべきであり、参画に合理的配慮・環境改善が必要な場合には工夫と解決に努める必要があると考えます。



Copyright © Toyonaka Disability Forum 2022 All Rights Reserved.

Valid HTML 4.01 Strict 正当なCSSです!