文字色を黒、背景色を白にする

2026年 豊中市長選挙 公開質問状 市橋候補の回答

回答者名:市橋ひろし 候補


回答は、以下の通りです。

  1. 豊中市における障害者差別禁止条例の制定について
    日本政府は、2014年1月20日、国連の「障害者権利条約」を批准しました。また、2016年4月には、「障害者差別解消法」「改正障害者雇用促進法」が施行され、障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられました。しかしまだそれらの法の趣旨が社会に根付いておらず、障害のある市民が差別を受ける状況は続いています。
    こうした状況のもとで、豊中市としても「障害者権利条約」の理念を具体化していくための積極的な対応が求められますが、豊中市における「障害者差別禁止条例」制定の必要性について、どのようにお考えですか。
    1. どちらとも言えない
    上記の回答の理由:私は、障害のある方の権利が尊重され、必要な配慮のもとで地域で暮らせる社会の実現は、前提とすべきものと考えています。
    我が国においては、2006年の障害者権利条約採択以降、2014年の批准、2016年の障害者差別解消法の施行、さらに2024年には合理的配慮の義務化へと制度整備が段階的に進められてきました。私は、この流れは権利保障を具体化するものとして受け止めています。
    ?方で、条約が求めているのは制度の形式ではなく、権利が現実の中で保障されることです。したがって、条例の制定は目的ではなく手段であり、その是非は実効性によって判断されるべきものだと考えます。
    そのため私は、まず確認すべきは、現行制度のもとで相談が解決につながっているのか、合理的配慮が現場で機能しているのかという実態であると考えています。課題があるのであれば、その原因を整理したうえで、条例によって何がどのように改善されるのかを具体的に示す必要があると考えます。
    差別の解消は、それ自体が目的であると同時に、誰もが地域の中でともに暮らせる社会を実現するための基盤であると認識しているところです。その意味で、地域共生社会の実現は重要である?方で、その到達にはなお道半ばにあると思っています。したがって、理念の共有にとどまらず、現行制度のもとで何が機能していないのかを整理し、それをどう補完するかという観点から制度の必要性を判断すべき段階にあると考えます。以上の理由から、私は、現時点で条例制定を前提に結論を導くべき段階にはないと判断しています。
    まずは実態の把握と課題への対応を優先し、そのうえで必要な制度を選択すべきとの立場から、「どちらとも言えない」といたします。
  2. 障害者施策全般について大切だと思われること、また施策の推進にあたり特に取り組むべきテーマや課題等についてのお考えがございましたらご記載ください。
    (例:バリアフリーの推進〔議会や当事者参画を含む〕、就労支援、インクルーシブ教育の推進、地域生活支援等)
    (障害者施策の本質は、障害のある方を支援の対象として位置づけることにとどまらず、社会の構成員として、その意思と尊厳が日常の中で尊重される環境を整えることにあると考えています。
    そのためには、社会における課題を個人の側の問題として捉えるのではなく、社会の仕組みの側にある課題として認識し、誰もが無理なく関われる環境を整えていくことが重要です。
    具体的には、相談支援、医療、福祉、教育、就労といった分野が分断されることなく連携し、必要な支援に確実につながる体制の構築が不可欠であると考えています。また、合理的配慮を特別な対応ではなく社会の標準として定着させることも重要です。
    さらに、当事者の声は聴取にとどまらず、施策にどのように反映されたかが問われるべきであり、多様な実態を踏まえた制度設計こそが施策の実効性を高めるものと考えます。
    施策は分野ごとに完結するものではなく、学び、働き、暮らすことが連続的に支えられる形で構築されるべきです。障害の有無にかかわらず、それぞれの違いが前提として受け止められる社会の実現に向け、取り組みを進めてまいります。
    )

回答は、以上です。



Copyright © Toyonaka Disability Forum 2018- All Rights Reserved.

Valid HTML 4.01 Strict 正当なCSSです!