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2026年 豊中市長選挙 公開質問状 上鍛治候補の回答
回答者名:盲人ウエカジ(上鍛治公博 ウエカジキミヒロ) 候補
回答は、以下の通りです。
- 豊中市における障害者差別禁止条例の制定について
日本政府は、2014年1月20日、国連の「障害者権利条約」を批准しました。また、2016年4月には、「障害者差別解消法」「改正障害者雇用促進法」が施行され、障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられました。しかしまだそれらの法の趣旨が社会に根付いておらず、障害のある市民が差別を受ける状況は続いています。
こうした状況のもとで、豊中市としても「障害者権利条約」の理念を具体化していくための積極的な対応が求められますが、豊中市における「障害者差別禁止条例」制定の必要性について、どのようにお考えですか。
- 必要である
上記の回答の理由:地方自治行政で、最も効果的で、最も即効性のある基本理念は、「ヨソができればウチもできる」です。
障害者差別条例は、大阪府など多くの自治体で条例化されています、それならば、豊中市でもできるはずで、その必要性があります。
大阪府の障害者差別条例があるから、豊中市には、いらないという意見もありますが、実際私は、過去に6度、大阪府権利擁護グループに相談をし、その多くは解決を見ました。
視覚障害者とバイキングレストラン、視覚障害者と結婚相談所、視覚障害者とスポーツジム、視覚障害者と介護専門学校、視覚障害者と脱毛クリニック。どれも、当初、相手方から視覚障害を理由にサービスの提供を受けられませんでしたが、大阪府の権利擁護グループがあいだに入って話し合いをもってくれたおかげで、すべて視覚障害者でもサービスを受けることができました。
しかし、大阪府では解決できないこともありました。大阪府は差別にあたるか判断できないということがありました。具体的には、視覚障害者がネットワークビジネスの会員になろうとしたところ、ネットワークビジネスの仕組みは大変複雑で、目が見えないと説明書の図やイラストなどが読めない、よって、ネットワークビジネスの契約時に求められている書類の交付ができない、なので、視覚障害者はネットワークビジネスには杯要らせない。そのようなネットワークビジネス会社に対しては、大阪府は、無力でした。なお、現在、司法の場で、争っています。
このようなことからも、豊中市には障害者差別禁止条例は必要です。豊中市民のためのあっせん機関が必要です。複数のあっせん機関が必要です。
- 障害者施策全般について大切だと思われること、また施策の推進にあたり特に取り組むべきテーマや課題等についてのお考えがございましたらご記載ください。
(例:バリアフリーの推進〔議会や当事者参画を含む〕、就労支援、インクルーシブ教育の推進、地域生活支援等)
(ヨソができればウチもできるです。ヨソがやっていて、豊中市ができない福祉施策はありません。ヨソができればウチもできるの理念があれば、だれもとりこぼさない豊中の福祉行政が完成します。
一例をあげますと、視覚障害者の外出支援福祉サービス同行援護は、豊中市では月50時間に制限されていますが、豊中市と同規模の自治体、東大阪市、枚方市などでは、月80時間支給されています。
なぜ、豊中市では同行援護が月50時間に制限されているか、その理由を考えますと、豊中市では、過去長年にわたって、同行援護利用者ひとりあたりの国からの交付金を、他の事業に転用しているからです。だから、同行援護の月支給時間を50時間以上あげられないのです。あげたとすると、同行援護の交付金を他の事業にまわすことができないからです。
このことを、私は豊中市との同行援護裁判であきらかにしてきました。
このようなことが、豊中市では多くおこなわれています、マイノリティーの犠牲のもと福祉行政がうまくまわっています。マイノリティの権利が制限され、マイノリティーーはとりこぼされた存在のままです。それでよしとされているのが豊中市の福祉行政です。
思うに、ヨソができればウチもできる、そして、だれもとりこぼさない。この2つの理念ををたよりに行政をすすめていくことが大事です。)
回答は、以上です。
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