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2018年 豊中市長選挙 公開質問状

豊中障害フォーラム(TDF)

このページは、2018年4月15日(日曜)告示、4月22日(日曜)投開票の豊中市長選挙の立候補予定者に対して行う公開質問状を掲載しています。

各市長候補のみなさまへ

このたびは『豊中市障害者差別禁止条例の制定及び障害施策』に関する公開質問状へのご回答ありがとうございました。

2006年12月に国連で「障害者権利条約」が採択され、日本政府は、2007年9月に条約に署名し、批准に向けて国内法の整備を進めました。2014年1月にようやく条約を批准し、2016年4月「障害者差別解消法」が施行されました。しかし、障害者市民が差別を受ける状況はすぐに解消されるわけもなく、我が豊中市においては2017年に制定された地区計画の一部が、障害者市民のためのグループホーム設置が認められない内容となったことは、地域で生活する障害者市民や家族、またその支援者にとって、当たり前の生活を送ることさえ、いかに難しいことか、不安を覚えるできごとでした。私たち豊中障害フォーラム(TDF)はその問題をきっかけに勉強会を立ち上げ、問題意識を共有し、決して差別を許さない豊中市になることを願い活動しています。

私たちは、豊中市においても障害者差別禁止条例の制定が必要と考えています。そこで各候補者の方々に障害者差別禁止条例の制定について及びその他、障害者施策についてのお考えをお伺いしたく、公開質問状へのご協力をお願いいたしました。

お忙しい中、ご協力いただいた3名の候補者の方々へ感謝申し上げます。

豊中障害フォーラム



回答は到着順に掲載しています。


お詫び

こちらの不手際により、長内候補の回答が一部欠落しておりました。

現在は修正いたしております。

長内候補には、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。

お詫び申し上げます。

2018年4月5日 豊中障害フォーラム


質問項目は、以下の通りです。

  1. 豊中市における障害者差別禁止条例の制定について
    日本政府は、2014年1月20日、国連の「障害者権利条約」を批准しました。また、2016年4月には、「障害者差別解消法」「改正障害者雇用促進法」が施行され、障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられました。しかしまだそれらの法の趣旨が社会に根付いておらず、障害のある市民が差別を受ける状況は続いています。
    また近年、聴覚に障害のある人たちの言語としての「手話」を公式言語として制定する市が増えてきております。
    こうした状況のもとで、豊中市としても「障害者権利条約」の理念を具体化していくための障害者差別禁止条例の制定など積極的な対応が求められますが、以下どのようにお考えですか。
    1. 豊中市における「障害者差別禁止条例」の制定の必要性について、どのようにお考えですか。
      1. 豊中市として、障害者差別禁止条例の制定を検討していくべき
      2. 豊中市として、障害者差別禁止条例の制定は必要ない
      3. どちらとも言えない
      4. その他(                                              )
      その理由:                                                      
    2. 豊中市における「手話言語条例」の制定の必要性について、どのようにお考えですか。
      1. 豊中市として、手話言語条例の制定を検討していくべき
      2. 豊中市として、手話言語条例の制定は必要ない
      3. どちらとも言えない
      4. その他(                                              )
      その理由:                                                      
  2. 地区計画におけるグループホーム問題について
    一部の地区計画において、地域で「障害者グループホーム」等の設置が難しくなり、罰則規定のある「地区計画条例」で法的根拠を付けられ設置ができなくなりました。私たちは障害があることが理由で、その地域で居住できないというのは差別であると考えています。結果としてグループホームを設置できない地区計画及び「地区計画条例」について、今後どのようにすべきとお考えですか。
    1. 戸建て型のグループホームが設置できない地区計画があるのは問題だ
    2. 結果的にグループホームが設置できない地区計画があるのはやむを得ない
    3. どちらとも言えない
    4. その他(                                                  )
    その理由:                                                          
  3. グループホームにおけるスプリンクラー問題について
    豊中市の障害者のグループホームの多くは小規模な一般住宅を活用して開設されており、夜間支援員が常駐する小規模なグループホームでの火災死亡事故はこれまで発生しておらず、安全性は検証されていました。
    しかしながら、近年、消防法令では「寄宿舎」として取り扱われ、2015年の法改正により、小規模なホームであってもスプリンクラー設置が義務付けられるようになりました。一般住宅を活用しているホームが圧倒的に多い障害者グループホームへのスプリンクラー設置は、様々な面での困難があるとともに、普通の住まいからかけ離れ「施設化」し、本来の地域生活の理念からかけ離れるものであります。
    今後、どのように対応されるべきとお考えでしょうか?
    1. 消防法令に従い、障害者グループホームへのスプリンクラー設置はやむを得ない
    2. 障害者グループホームへのスプリンクラー設置基準の見直しをするべき
    3. どちらとも言えない
    4. その他(                                                  )
    その理由:                                                          
  4. 障害者市民の地域生活について
    障害のある市民が家族と離れて暮らす際、グループホームだけでなく、ホームヘルパーを利用して地域で一人暮らしをされている方が多くおり、今後増加していくことが想定されます。しかし現在の豊中市のガイドラインでは、24時間介護を必要とする障害のある市民に対して1日あたり最大17時間の支給決定しかされておらず、残りの7時間は自費など、大きな負担を強いられています。24時間介護を必要とする障害のある市民が地域で安心して生活していくために必要な支援サービスの支給決定について、どのようにお考えですか。
    1. 豊中市として、24時間介護保障を目指すことが必要である
    2. 豊中市として、24時間介護保障は困難である
    3. どちらとも言えない
    4. その他(                                                  )
    その理由:                                                          
  5. 地域生活支援拠点のありかたについて
    豊中市では、地域生活支援拠点として、民営化した「みずほ・おおぞら」にその役割を期待しています。一方で開所時の目的である「地域移行」は、スムーズに進められている自治体は数多くありません。以下どのようにお考えですか。
    1. 「地域移行」を進めるために、どのようなことが必要だとお考えですか。
                                                                   
    2. 「常時介護を要する障害者等に対する支援について」、どのような取り組みをお考えですか。
                                                                   
    3. 地域生活支援拠点施設内で虐待などが起こらないために、どのような取り組みが必要だとお考えですか。
                                                                   
  6. 豊中市の施策推進に関して、障害当事者が参画し評価することの必要性について
    障害者施策推進協議会など、障害福祉分野の協議会等にようやく当事者参加が実現していることは評価されることだと考えています。今後、バリアフリー等含め、障害福祉分野以外の市政全般の施策に障害のある市民が参画すること及び当事者市民による政策評価の仕組みが、真の共生社会の実現に向けて必要だと考えますが、どのようにお考えですか。
    1. もっと当事者の参画と評価の機会を増やす仕組みが必要である
    2. 当事者の評価は十分だが、もっと当事者の参画の機会を増やす仕組みが必要である
    3. 当事者の参画は十分だが、もっと当事者の評価の機会を増やす仕組みが必要である
    4. 当事者の参画と評価の仕組みは十分である
    5. どちらとも言えない
    6. その他(                                                  )
    その理由:                                                          


目やからだが不自由な人のために(豊中市選挙管理委員会)



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