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2018年 豊中市長選挙 公開質問状 長内候補の回答

回答者名:長内しげき 候補


お詫び

こちらの不手際により、長内候補の回答が一部欠落しておりました。

現在は修正いたしております。

長内候補には、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。

お詫び申し上げます。

2018年4月5日 豊中障害フォーラム


回答は、以下の通りです。

  1. 豊中市における障害者差別禁止条例の制定について
    日本政府は、2014年1月20日、国連の「障害者権利条約」を批准しました。また、2016年4月には、「障害者差別解消法」「改正障害者雇用促進法」が施行され、障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられました。しかしまだそれらの法の趣旨が社会に根付いておらず、障害のある市民が差別を受ける状況は続いています。
    また近年、聴覚に障害のある人たちの言語としての「手話」を公式言語として制定する市が増えてきております。
    こうした状況のもとで、豊中市としても「障害者権利条約」の理念を具体化していくための障害者差別禁止条例の制定など積極的な対応が求められますが、以下どのようにお考えですか。
    1. 豊中市における「障害者差別禁止条例」の制定の必要性について、どのようにお考えですか。
      1. その他(                                              )
      その理由: 障害者差別解消を実現する地域共生社会の推進をめざし、実効性のある方策を講じます。
       方法としては、差別解消・権利擁護等を横断的に推進する体制づくり、中核的な相談支援機関の立ち上げ、市内店舗等の合理的配慮への支援などがあり、当事者・関係主体の皆さんの意見を聴きつつ制度化・事業化を図っていきます。
       一方、引き続きの地道な取り組みとしては、本市「人権擁護都市宣言」「人権文化のまちづくりをすすめる条例」および「大阪府障がい者差別解消条例」にもとづき、大阪府と連携しつつ、普及啓発事業や差別解消支援地域協議会の着実な運営により、共に学び共に育ち、共に暮らすまちづくりを進めていきます。
    2. 豊中市における「手話言語条例」の制定の必要性について、どのようにお考えですか。
      1. その他(                                              )
      その理由: 手話を言語として普及させる実効的な取り組みについては、府との連携事業とともに、学校教育との連携や公共施設の活用等を視野に入れた市独自の事業を「大阪府手話言語条例」にもとづく本市版のアクションプランにおいて明確化し、進めていきます。
  2. 地区計画におけるグループホーム問題について
    一部の地区計画において、地域で「障害者グループホーム」等の設置が難しくなり、罰則規定のある「地区計画条例」で法的根拠を付けられ設置ができなくなりました。私たちは障害があることが理由で、その地域で居住できないというのは差別であると考えています。結果としてグループホームを設置できない地区計画及び「地区計画条例」について、今後どのようにすべきとお考えですか。
    1. 戸建て型のグループホームが設置できない地区計画があるのは問題だ
    その理由: 市民の誰もが障害の有無などに関係なく、住み慣れた自宅や地域、望む環境で自分らしく暮らすことは尊重されるものと考えます。
  3. グループホームにおけるスプリンクラー問題について
    豊中市の障害者のグループホームの多くは小規模な一般住宅を活用して開設されており、夜間支援員が常駐する小規模なグループホームでの火災死亡事故はこれまで発生しておらず、安全性は検証されていました。
    しかしながら、近年、消防法令では「寄宿舎」として取り扱われ、2015年の法改正により、小規模なホームであってもスプリンクラー設置が義務付けられるようになりました。一般住宅を活用しているホームが圧倒的に多い障害者グループホームへのスプリンクラー設置は、様々な面での困難があるとともに、普通の住まいからかけ離れ「施設化」し、本来の地域生活の理念からかけ離れるものであります。
    今後、どのように対応されるべきとお考えでしょうか?
    1. 消防法令に従い、障害者グループホームへのスプリンクラー設置はやむを得ない
    その理由: 法令順守が基本であり、利用者の安全性の向上は必要です。
  4. 障害者市民の地域生活について
    障害のある市民が家族と離れて暮らす際、グループホームだけでなく、ホームヘルパーを利用して地域で一人暮らしをされている方が多くおり、今後増加していくことが想定されます。しかし現在の豊中市のガイドラインでは、24時間介護を必要とする障害のある市民に対して1日あたり最大17時間の支給決定しかされておらず、残りの7時間は自費など、大きな負担を強いられています。24時間介護を必要とする障害のある市民が地域で安心して生活していくために必要な支援サービスの支給決定について、どのようにお考えですか。
    1. その他(                                              )
    その理由:問5−Aで回答します。
  5. 地域生活支援拠点のありかたについて
    豊中市では、地域生活支援拠点として、民営化した「みずほ・おおぞら」にその役割を期待しています。一方で開所時の目的である「地域移行」は、スムーズに進められている自治体は数多くありません。以下どのようにお考えですか。
    1. 「地域移行」を進めるために、どのようなことが必要だとお考えですか。
       地域生活拠点機能、相談支援機能、地域生活支援資源、緊急時対応などを確保するとともに、地域移行を具体的にめざせるしくみの可視化を図ることが必要と考えます。
    2. 「常時介護を要する障害者等に対する支援について」、どのような取り組みをお考えですか。
       常時介護を必要とする障害者の地域生活支援については、当事者個々の状況に応じて、様々な主体による相互連携により、当事者が安心できる生活支援を安定的に確保できる取り組みが必要と考えます。
    3. 地域生活支援拠点施設内で虐待などが起こらないために、どのような取り組みが必要だとお考えですか。
       地域生活支援拠点施設に限らず、様々な虐待の防止には、虐待を招く状況に対する取り組みが重要と考えます。虐待防止法の理解とともに、支援者を含めたメンタルヘルスの取り組みや、支援スキルの向上に努める必要があると考えます。
  6. 豊中市の施策推進に関して、障害当事者が参画し評価することの必要性について
    障害者施策推進協議会など、障害福祉分野の協議会等にようやく当事者参加が実現していることは評価されることだと考えています。今後、バリアフリー等含め、障害福祉分野以外の市政全般の施策に障害のある市民が参画すること及び当事者市民による政策評価の仕組みが、真の共生社会の実現に向けて必要だと考えますが、どのようにお考えですか。
    1. もっと当事者の参画と評価の機会を増やす仕組みが必要である
    その理由: 施策運営への市民参画と評価は障害の有無に限らず進めていくべきであり、参画に合理的配慮・環境改善が必要な場合には工夫と解決に努める必要があると考えます。

回答は、以上です。



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